【動画コンテンツ】★CIF会員特別★薬機法セミナー
【2022年7月24日開催】
講師
井出晃子さん
広告薬事コンサルタント
東京薬科大学卒。大手化粧品メーカーにて、広告表現の薬事チェック、欧米・アジアでの薬事申請など15年間従事し、独立。薬機法や景表法など広告表現にお悩みの企業経営者や薬事担当者に薬事コンサルティングや薬事セミナーを行い、美容健康広告のクリーン化、お客様と企業を笑顔でつなぐ広告作りを目指し活動している。東京ビッグサイトでの展示会、商工会議所など講演多数。
概要
デバイスを使ってのセラピーやセッションをしていく上で、広告などでの表現方法について注意しておきたい「薬機法」
薬機法は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律で、法律で定められているもの以外について規制があるので、うっかり法律違反しているということがないように理解しておくことが重要です。
今回は広告薬事の専門家 井出晃子 さんをお招きして、以下についてお話しいただきました。
・TW、NESユーザーのための薬機法の基礎知識
・セラピー、カウンセリング現場で気を付けるべき表現
・ホームページやパンフレット、広告掲載での注意点 等
薬機法とセラピーやセッションがどう関係しているの?そんなあなたに、薬機法や景表法でのトラブル事例も報告されていますので一部をご紹介!
・「気の流れを診ることで、病気の原因や患部がわかる」と謳って医療機器を販売した医師を行政指導
・「電位治療器」と呼ばれる医療機器で「病気が治る」といったことをDVD、小冊子、口頭説明などで行い、措置命令
・「マイナスイオンを発生して疲労回復」などと謳ったマイナスイオン商品に改善要請
・「小顔矯正」などを謳った9事業者(サロン)が措置命令
・「免疫力を高める」「風邪予防」などの店内掲示で健康食品(お茶やサプリメント)を販売したサロンオーナーが書類送検
デバイスを使ってのセラピーやセッションをしていく上で、広告などでの表現方法について注意しておきたいところなので、うっかり法律違反しているということがないようにしっかりと理解しておきましょう!!